月1日に施行される『犯罪収益移転防止法』に違反したとして、佐賀県警が2人を逮捕していたという。2人の逮捕状は15日に伊万里簡裁に請求。簡裁は施行前の条文が適用されていることに気づかず逮捕状を発布したというから驚きである。
昨日になって、適用前を指摘されて2人をいったん釈放、改めて『本人確認法』を適用して逮捕状を請求する手続きを取った。
不当な逮捕を防ぐ為に、現行犯以外は裁判所が逮捕状を発布することになっているが、この仕組みが形骸化している事を露呈した事例であろう。
警察も警察だが、起訴した検察も逮捕状を発布した裁判所も、慣れから生じたことだろうが、弛みに弛んでいる。こういった裁判所の姿勢が安易な捜査による、逮捕自白主義の蔓延に繋がっているのだろう。鹿児島県の選挙違反捏造冤罪事件の責任の一端は裁判所にあることも自覚すべきである。
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