2003年に一度廃案になった「人権擁護法案」が再度法案提出に向けて動き出した。廃案となった当時の案には、
『四 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害
イ 特定の者を次に掲げる者であるとして報道するに当たり、その者の私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害すること。
(1) 犯罪行為(刑罰法令に触れる行為をいう。以下この号において同じ。)により被害を受けた者 (2) 犯罪行為を行った少年
(3) 犯罪行為により被害を受けた者又は犯罪行為を行った者の配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹
ロ 特定の者をイに掲げる者であるとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず、その者に対し、次のいずれかに該当する行為を継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2) 電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること。』
といった報道機関に対する規制条文が含まれており、報道機関を挙げての反対運動が巻き起こった。今回の案には、報道機関に対する規制条項が削除されている(本当に削除されているのかは知らない)と言われている。その為かどうか分からないが、テレビなどでも今回の法案が大きく取り上げらていない為に我々は詳しい内容や問題点を知る機会が少ない。昨日の、自民党の人権問題等調査会において、論点の整理が始まった。太田誠一会長はこの法案の今国会提出を何としても行いたいらしい。
しかし、報道で知る限り、この会合では「法案の必要性」という入り口論から反対論が噴出し法案提出に至るか不透明だと言う。
毎度の事ながら、「人権擁護法案」と言う名称から、何も知らないと、人権を擁護するよい法案だ、何故反対するのか分からない、と賛成してしまいがちである。しかし、法案の名称で騙され続けていることを忘れてはならない。広く法案を開示し(開示されているのかもしれないが)て国民的議論を深めていくべきである。
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