2008年1月13日日曜日

交通の方法に関する教則改定される

警察庁は、2006年の自転車同士の事故が、10年目前と比較して約6.8倍に、また、対人との事故が約4.8倍に増加していることを受けて「交通の方法に関する教則」の改定を約30年振りに行うと言う。
今回の見直しでは、「携帯電話を通話、操作しながらの運転」「ヘッドホンを使って外部の音が聞こえない状況での運転」「児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるのの禁止」「子どものヘルメット着用義務化」等々が予定されている。
この内、三人乗りに関しては「2万円以下の罰金または科料」とし、其の他は警告になるという。そのそも今のように自転車がルール無視の走行をするようになったのは、1978年の道路交通法の改正で、標識のある場合に限って歩道走行を可能にしてことが発端だと考える次第である。今では標識があろうが無かろうが、歩道であろうが、車道であろうが我が物顔の自転車を多く見かける。自転車は車両であり、道の左側を走行すべきが逆走も日常茶飯事である。
やっと都市部での自転車専用レーンの設置に動き出したようであるが、その推進を早めてもらいたい。
教則の改定で言えば、児童を前後に乗せる行為以外は概ね賛成である。本来もっと早い時期から携帯使用時の運転などは禁止すべきだったと思う。
何故「児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せることを禁止し、しかも、これのみ罰則まで設けるのか。幼い子供を抱え、保育園への送り迎えや、買い物に自転車を利用する人は多くいるだろう。少子化対策が叫ばれている時、複数の子供を育てている人たちを苦しめるこの規定だけは設けるべきではない。

1 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

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