2008年3月22日土曜日

取調べ録画、一部に限定は逆効果!

裁判員制度での迅速な審理を行う為、取調べの可視化を如何にするかの議論がある中、最高検察庁が「撮影は一部にとどめる」との方針を発表した。
富山の冤罪事件や、志布志市の選挙違反捏造事件等々を見る間でもなく、警察・検察による異常で不当な取調べが行われている事は明らかである。
全過程の可視化には反対との意見が現場検事に多いのは、まさに異常で不当な取調べを行っていることの証左である。「見せたいものだけ見せる。では都合が良すぎやしないだろうか。」全過程の録画を行わないなら、弁護士同席以外の調べを認めるなど、透明性を高める方策は色々あるはずだ。一部の録画にとどめるという事は、全体でどの様な取調べが行われたかを証明することには全くならないばかりか、警察・検察の都合の良い補強材料以外のなにものにもならない。
即ち、今以上に冤罪事件を生み出すことになる危険を含んでやり方と言える。
小手先の誤魔化しに騙されず、冤罪の温床である代用監獄問題や不当な長期拘留問題を無くす早急な取り組みが求められるのではなかろうか。

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