2008年3月5日水曜日

片桐みつこさんの放火・殺人に無罪判決!

窃盗・威力業務妨害に関しては有罪となったが、これも本来なら罪に問われることの無いようなことである。
放火・殺人に無罪は当然であるが、判決でも警察の捜査手法も不当と断罪しているように最近頻発している、冤罪事件の典型である。
警察の捜査能力の低下と共に、何の証拠も無いこの事件を起訴した検察当局も反省すべきであろう。この事件関しては、志布志の事件と異なり、事件は起こったのであり、どこかに真犯人がいることである。
事件から4年間、無実の人を有罪と決めつけ裁判を行っていた事は、真犯人の割り出しに時間的にも大きな障害となることだろう。
検察は上級審で争うことなどせず、真犯人を見つけ出すことに注力すべきである。

警察の相次ぐ失態は留まるところを知らない。この人物が犯人と決め付ければ、その人が犯人ではないという証拠は隠してしまう今のやり方を改めない限り、冤罪の犠牲者は後を絶たないのだは無かろうか。どの様な証拠も真摯に向かい合い真実を突き止める警察になって欲しいものである。

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