朝日新聞夕刊に《9条判決 天で待つ》と言う記事があった。それは、去る7月30日に亡くなられた小田実さんが原告代表として国を相手に、「戦火のイラクへの自衛隊派遣は武力行使を禁じた憲法9条に違反する。として派遣の違憲確認や差し止めを求めた訴訟」の大阪高等裁判所での判決が明日言い渡されると言うものである。
この様な訴訟は全国10地裁で相次いだが、地裁段階では憲法判断を避けて「民事上の請求権はない」として原告敗訴の判決が出て、今5高裁で控訴審が続けられている内の一つだという。専門的法律知識の無い小生には「民事上の請求権はない」等と言う事は分からない。しかし、日本の国民がその国で行われている事実に対して憲法上疑義があると考え裁判に訴えるが(請求権が無い)と退くられる事は理解できない。納めた税金が使われて自衛隊が活動する事は直接的に全ての国民に関係あることではないのか。
行政府や立法府の行為を被害を受ける国民が司法に訴える事は民主主義国家で許される当然の権利である。特に昨今、憲法が蔑ろにされるよう動きが頻発している状況下では司法判断が唯一の救いではないのか。
明日の大阪高等裁判所の判決は、訴訟事実に正面から応える内容の判決であって欲しいものである。合憲なら合憲・違憲なら違憲とし、決して憲法判断を避けてはならない。もし憲法判断を避けるならそれは司法の死さえも意味するものとなろう。
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