2008年4月26日土曜日

行政は労働環境をしっかり守れ!

松下プラズマディスプレー偽装請負訴訟で大阪高等裁判所は、一審判決より更に踏み込んで原告全面勝訴の判決を下した。一人一人の弱い立場の労働者が強大な力を持つ会社と争うことは並大抵のものではない。この事からも原告が内部告発の懲罰的配置転換されたことも「松下側が内部告発などへの報復という不当な動機や目的から命じたこと」と断じたのは意義あることである。
労働者が人間としてではなく、商品の如く企業から扱われることを今回のように、司法が断じる事無くその前段階で行政が強く対応する社会であるべきだ。原告が、労働者派遣法の定める一年の期限を超えて働いてきたのだから、定年まで勤められる正社員かが行われるべきと考え行動しても、厚生省・職業安定局長の見解は「できるだけ長期の雇用が望ましいが、それを強制する権限はない」などと全く消極的事なかれ主義の極みである。現行法に於いても真に労働者の権利を擁護し、国民の生活向上の為、労働環境整備を行う気があれば出来るのではないのか。もし局長の言うようにできないのなら法律を早急に改正してでも企業側に受け入れさせられるように改めるべきだ。
松下側は上告などせずこの判決を受け入れ、松下の仕事をしている人々が幸せに働ける環境にすべきである。昔、松下一家と言われたくらい従業員やよの家族のことまで考えた企業風土は何処行ってしまったのだ。縁あって共に仕事をしている人々を公平に処遇すべきである。
墓場の影で「松下幸之助さんが泣いている。」

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