注目していた裁判の一つ、募金や寄付金を自治会費に上乗せして強制的に徴収することは違憲である事が、3日最高裁で確定した。この裁判は滋賀県の「希望ヶ丘自治会」の住民5人が自治会決議で決まったことの無効確認を求めて自治会側と争っていたものである。地裁では敗訴したものの、高裁で逆転勝利し、最高裁は高裁判決を支持したものである。
自治会が赤い羽根共同募金やその他の募金の集金窓口になり、半ば強制的に徴収している例はこの自治会だけの問題では無い。この判決の及ぼす影響は大きい。自治会活動のあり方を原点に立ち返り考え直すべきと考える。募金額が自治会毎に設定され、それに無条件で応えていく従来の手法では通用しないと言うことだ。募金は任意の善意による旨を徹底する必要があろう。この妥当な判決を生かす為にも、我が自治会に於いてもこの問題を是非取り上げて議論したいと思う。今年の総会(20日)が楽しみである。
参考:過去の日記
2006年11月28日http://www5.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=525660&log=20061128
2007年8月25日http://www5.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=525660&log=20070825
2007年9月4日http://www5.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=525660&log=20070904
0 件のコメント:
コメントを投稿