昨日、名古屋高裁で「イラク派遣差し止め訴訟」の判決があった。原告が求めた派遣差し止めを却下したい名古屋地裁の判決を支持し、控訴は棄却された。しかし、判決理由の要旨で「航空自衛隊の空輸活動は、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反する活動を含んでいると認められる」と述べるという画期的な判決となった。この判決では国側は勝訴した為上告できず、また原告側は敗訴したものの違憲の判断を引き出したと評価し上告しないという。この為この判決が確定する。この違憲判決を受けてもなお福田首相は「裁判の為にどうこうする考えはありません。」と述べ、イラクへの自衛隊派遣に全く影響しないという立場を強調し、活動継続方針だという。
この国は司法軽視が甚だしく、法治国家といえない状態にあるのだは無かろうか。福田首相の発言は裁判所が違憲と述べたことを無視したものであり、これは正に憲法第九十九条【憲法尊重擁護の義務】「皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」に違反しているといえる。
内閣が司法判断を平気で無視する国で、何故国民が法律を守っていく事が出来ようか。先日プリンスホテル新高輪が裁判所の命令を無視して反省すらせず平気で営業を続けていることが何ら不思議でないことがよく分かった。
この様に、高裁判決を無視する政府を正す為、是非原告団にはこの判決で満足せず、最高裁まで徹底的に戦い、そこで違憲判決を勝ち取るべきである。いくら画期的判決と喜んで見ても実質的に国の状態を改めさす事は出来ない。
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