昨年9月13日に京浜急行車内に於いて痴漢行為を行ったとして逮捕された、植草一秀被告に対する判決が東京地方裁判所(神坂尚裁判長)言い渡された。
判決は、【主文】
1 被告人を懲役4月に処する。
2 未決拘置日数中60日をその刑に算入する。
3 訴訟費用は被告人の負担とする。内容であった。
植草一秀被告即日保釈金50万円を積み増しして保釈さてたという。
この判決では、被告人及び弁護側証人の証言は尽く否定される一方、検察側証人の証言は信憑性があるとされ、検察側の主張に副った判決と言えるのではないだろうか。弁護側は当然控訴して争う方針と言う。裁判も傍聴せず、真実はどちらにあるか判断は出来ないがこれも裁判員制度の参考になると思い、出来るだけ双方の主張をネットなどで調べてはみた。
この様な裁判で無罪を勝ち取る難しさを改めて知ることと成った次第である。
判決の中で神坂尚裁判長が<不合理な弁解を弄しており、真摯に反省しようとする姿勢が全く認められず、強い非難を免れない。>と述べているが、植草一秀被告は「痴漢はしていない」と無実を主張して争っているのであり、反省する姿勢が無いのは当然では無いのか。犯人で無い者が何故反省しなければならないのか不思議である。
更に<この種事犯に対する規範意識に相当問題があると言わざるをえず、再犯のおそれも否定できない。社会内での更生は期待し難く、被告人を主文のとおり実刑に処するのを相当と判断した。>というなら何故保釈を認め即日社会に出すのか不思議である。再犯の恐れありと認定するならその矯正処置を講じなければいけないのではないのか。
この種の性犯罪は一説では一種の病気と言われている。それからすればもし植草一秀被告が真犯人であるならなぜ治療を行わないのか。諸外国では、薬物による去勢治療を施す国もあると聞くのに。日本の法制度の不備を感じずにはいられない。何れにせよ、真実を見極める難しさは並大抵のことでは出来ないということだろう。
0 件のコメント:
コメントを投稿